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どなたか法令に詳しい方がいたら教えてください。
今年4月に県の介護保険室に問い合わせた所、勤務時間が1日6時間(週30時間)であっても、事業所が常勤と定めて雇用しているのであれば、常勤換算法で「1」と数える、と言われました。所が、今月当事業所に監査が入った際、1日6時間しか勤務していないケアマネは、常勤換算方では0.5人としか数えられない、と言われました。
はたして、どれが本当の解釈なんでしょうか?誰か知っている方がいらしたら、教えてくれませんか?
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