Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!
投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る
65歳以下の生活保護受給者で要介護認定を受けている人が今回の改正で要支援となった場合、要介護とみなして介護サービスを利用できるとする2年間の経過措置がありますよね。
私のケースで該当者が出たので、市の生活保護課に詳しく訊ねに行ったところ、うちの市ではこの経過措置は適用しないと言われました。
へっ?って感じで、根拠と説明を求めたのですが、あやふやで要領を得ず後日返事をしますとのこと。
他の保険者でもこんなことがあるのでしょうか?
国から経過措置を行うとの通達があるのに、勝手に変えていいもの?
しかも生活保護課からこの件について、高齢福祉課や地域包括支援センターへも何の説明もなかったそうです(確認しました)。
対象となる利用者さんにとっても、ケアプラン作成を行う事業所にとっても、介護予防と介護保険では大違いです(利用できるサービス量も、ケアプラン作成費も)。
まったく納得できないです。
続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。
初めての方は新規会員登録
注目ランキング
同じカテゴリの質問
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。