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生活保護受給者の経過措置(レス数:3件)

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65歳以下の生活保護受給者で要介護認定を受けている人が今回の改正で要支援となった場合、要介護とみなして介護サービスを利用できるとする2年間の経過措置がありますよね。
私のケースで該当者が出たので、市の生活保護課に詳しく訊ねに行ったところ、うちの市ではこの経過措置は適用しないと言われました。
へっ?って感じで、根拠と説明を求めたのですが、あやふやで要領を得ず後日返事をしますとのこと。
他の保険者でもこんなことがあるのでしょうか?
国から経過措置を行うとの通達があるのに、勝手に変えていいもの?
しかも生活保護課からこの件について、高齢福祉課や地域包括支援センターへも何の説明もなかったそうです(確認しました)。
対象となる利用者さんにとっても、ケアプラン作成を行う事業所にとっても、介護予防と介護保険では大違いです(利用できるサービス量も、ケアプラン作成費も)。
まったく納得できないです。

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