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訪問介護計画書を過去の日付にしていただく「不正」について(7)
- 塚田正夫(介護職)
- 2021/01/12
- 法解釈・制度関連
訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画書を作成するのを忘れていたとします。
そして、未作成に気付いて、急いで作成した後、その訪問介護計画書に利用者の方に過去の日付と名前を記載しもらい、印鑑を押していただくことは、どの法律に違反するでしょうか?(介護保険法、民法、刑法など)
よろしくお願い致します。
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