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教えてください・・(レス数:3件)

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今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成した

①「ケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合」

②「前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合」

の説明を行うこと。
と定められましたが、②の同一事業者によって提供されたものの割合に関しては、集中減算の計算様式を概ね利用できそうかなと考えていましたが、①に関しては、どういう解釈で記載すれば良いのでしょうか?
居宅登録人数に対しての、各サービスの利用割合という認識になりますかね?

ご存じの方おりましたら教えていただきたく思います。

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