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ケアマネジメント公正中立の確保を図る観点から、前6か月間のケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の割合と上位3位の事業所について説明、同意を得る事についてなのですが。
改定後に初回の同意を得るタイミングなのですが、
①R3.4月以降の新規利用者の場合は、居宅事業所と利用者との間で契約を結んだ時でしょうか?それかケアプラン作成し同意を得る時でしょうか?
②2回目以降の同意を取る事は無いのでしょうか?
またはケアプランの更新する度に同意をとる形になるのでしょうか?
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