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3%加算及び規模区分の特例について(レス数:10件)初心者

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先日のQA問13にて、3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容・サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得る事は必要である。と答えありましたが、本来であれば通所介護事業所の問題であり、通所事業所側も説明すべき事項であると思います(利用者減による一時的な報酬扱いで、利用票にて介護支援専門員が説明料金等説明すべきは理解できますが・・・)。この解釈について、皆様の意見頂戴できればと思います。


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