Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!
投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る
先日のQA問13にて、3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容・サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得る事は必要である。と答えありましたが、本来であれば通所介護事業所の問題であり、通所事業所側も説明すべき事項であると思います(利用者減による一時的な報酬扱いで、利用票にて介護支援専門員が説明料金等説明すべきは理解できますが・・・)。この解釈について、皆様の意見頂戴できればと思います。
続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。
初めての方は新規会員登録
注目ランキング
同じカテゴリの質問
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。