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この度の介護保険制度改正で運営規定、重要事項説明書の一部修正、追記事項がありますが、当居宅の運営規定には虐待が記載されていても重説には記載がありません。
またハラスメントに関しては何れも記載はありません。
改める必要があると思いますが、これらはどちらにも記載が必要でしょうか?
また、虐待の文言としては、「虐待の防止の観点から委員会の開催、指針の整備、研修等の取り組みをしている。」
ハラスメントに関しては「ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組む。」と言ったもので良いのでしょうか?
それとも具体性が必要でしょうか?
早急に取り組みたいのですが、行き止まってます。
ご意見下さい。
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