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基本的な質問で恐縮なのですが
同居家族様がいる利用者様の訪問介護について
できる事 できない事整理したくてご質問です。
・生活援助
基本的に算定は行えない
位置づけには、それを仮に受けるための理由付けが必要
・身体介護
同居家族の有無に関係なく、レスパイトの視点で受ける事は可能。
必要な量と内容
利用者の状態像を整理して、何の支援が必要かサービス事業所に相談する。
の解釈で間違いないですかね?
資料
https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0032860/3_2860_6224_up_dbjitv1v.pdf
生活援助算定の判断と流れ
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/004/p075471_d/fil/jouhou_125.pdf
厚生労働省
身体介護
https://ichirou.co.jp/column/3103
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