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通所リハビリの認知症短期集中実施加算に関して(レス数:4件)

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いつも皆さんの投稿で日々勉強させていただいています。

さて表題にあります、認知症短期集中実施加算の算定に関して質問です。
事業所・利用者共に算定要件を満たしており、新規・初回の利用者様・家族に同意を頂きリハマネジメント加算A21に加えてプラン交付しました。

身体機能のリハビリ(リハマネ)、認知面を考慮した生活向上リハビリ(認知症短集)と目標・サービス内容ともに分けて計画書を作成。
※単集算定としての期間は3か月。以後も生活向上リハは継続で6カ月の短期目標期間で作成。

担会の場に於いてもそれぞれのリハビリを実施することで事業所からも同意を頂きました。

しかし、実際に利用を開始すると生活向上リハの実施がありません。実施しているのは身体的なリハビリのみ。プリントでの脳トレは配布されていましたが、個別で行っている様子もなし。
当月スタートで個別計画書も未だ届いていないため、内容を確認できていませんが・・・

ここで質問です。
~質問内容~
①標準として、認知症利用者の生活機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施するこ とを標準とする。となっております。
皆さまなら、リハビリの担当者に対し、どのようにお声がけ・指導しますでしょうか?

②この場合の(単集設定時)リハビリ計画書の期間設定は?
※リハ計画書の開始の日付はプラン同意日?サービス開始日?単集算定期間で作成?

【あとがき】
自社通所での出来事です。
恥ずかしいお話ですが、社内での連携が円滑の図れておらず困っております。
「取れる加算は取る」基本社内の方向性には賛同するものの、加算を頂くことで然るべき効果をもたらすものでなければいけないとも思っています。
話がまとまらず、すいません。

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