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「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令
の一部を改正する省令」が以前ありましたが、利用票等の交付にメールやLINE、電子署名等をすでに活用されている方はいますか?
事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。
イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第8条第2項から第6項までの規定(下方↓に記載)に準じた方法によること。
ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。
例えばメールで利用票を添付ファイルで送り返信メーールにて同意を得られた場合は支援経過に「メールで送り同意得られる」等と記録でよいのでしょうか?
それともやりとりを印刷?
LINEで送る場合は有効期間がありLINEの中には残せませんが活用されている方がいらっしゃいましたら是非参考にさせてください。
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