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今、昨年4月あたりに発令された「医療リハと介護リハの併用に関する留意点」について悩んでいます。
現在、要介護度2の利用者が、通所介護を週3回利用しています。その通所介護は病院が併設されており(病院がデイを経営している)リハビリは院内のリハ室でも、デイルーム内でも(利用者の選択で)どちらも受けることが可能です。
利用者は、院内リハビリを希望され、担当PTが休みの水曜のみ通所介護のPTにリハビリをお願いしている状況。(PTは全て院内からやってくる)
最近、病院よりこの法令に当てはまるので、通所介護の個別機能訓練加算が取れないと聞きました。法令を確認したところ、通所介護の文字は一つも無く、在宅リハビリの分類に分かれているものしか載っていません。今利用しているデイの分類は、通所介護です。しかし、PTがデイルーム内でリハビリを行なっています。この場合、サービス種類が通所リハでなければ、上記の状況で医療と介護のリハ加算は両方とも算定できるのでしょうか。
みなさん教えて下さい。お願いします。
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