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軽度者に対する福祉用具の貸与について(レス数:12件)

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保険者より、軽度者に対する福祉用具の貸与について連絡があり、投稿いたしました。下記にこれまでの経過があります。今後は、主治医と相談し、今後の対応を考えており、追って投稿したいと思います。参考となる意見等あれば教えてください。
平成17年9月に要介護1の利用者が布団では起き上がることが困難となり、特殊寝台のレンタルを開始し、平成18年4月より、軽度者に対する福祉用具貸与についての変更があり、平成18年4月に保険者より、当ケアマネジャーに、身体状況と福祉用具レンタルについて理由書の報告依頼があり、現状を報告し、何も返答がありませんでした。が!!!突然保険者より平成18年10月から平成19年5月分までの介護給付分の返還請求に至っている状態です。
身体状況については、脳軟化症と多発性脳梗塞により、利き腕である右上肢の挙上制限があり、手が首から上に上がらない状態であり、痛みがあります。両下肢については、麻痺はないが脳梗塞の後遺症のため、痺れと筋力低下があり、足先が床から離れるか離れない程度なら上がる状態です。歩行は、手すりを使用し、不安定ながら自力で歩行可能です。
要介護認定については、平成18年9月まで要介護1.平成18年10月からも要介護1です。
保険者は、平成18年10月以降の特殊寝台レンタル分の返還をもとめており、平成18年9月までの経過措置分については、返還の請求はありません。

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