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これは算定可能できますかね?(レス数:6件)

  • くーまん(ケアマネジャー)
  • 2021/10/15
  • 在宅介護
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通院時情報連携加算について
<算定要件>
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行うこと
・医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録すること


本日、本人の通院が難しい為、同居の奥様に同席のもと主治医を受診して医師と面談。
体調が良好であることと、現在の服薬状況で安定していることをお伝えする。
勿論、医師からの指示内容に関しては、各サービス事業所にも情報提供し、記録にも残しています。

しかし、医師からの指示内容が問題。「自分はこんな薬は出した覚えがない。何故朝昼晩で出していたのに昼だけになっているんだ?
(※前回の受診時に本人に同席し、認知症の症状があり、昼(デイケア)以外の薬は飲めないこと説明して昼だけ処方になったのに・・)

それだけに留まらず、「薬なんかもうやめてしまえば良いんじゃないか?どうせ飲んでるのは下剤と漢方だけだし・・医療保険でデイケアに通っているならそっち(精神科から)出してもらえば良いんじゃないか?」
(※下剤と漢方を以前全て止めた時に、本人便秘になって大変だったことも前回受診同席時に先生には直接伝えています)

結論として、精神科(医療認知デイ)からは内科的な処方はできないとお断りを受けたため、結局、主治医(看護師)から下剤と漢方を依頼通り昼のみで処方してもらいました。
医師の指示と言うよりは、こちらの依頼内容で。

診察室から出て、診察室にいた看護師が出てきてひと言「話が通じなくてすみません。先生もお年なので、理解されてません・・・CMさんの仰る通りに処方するようにしますので」ですって・・。

何のためのカルテなんでしょう?
医療連携って?

さも偉そうにするだけの医者のポンコツぶりにほとほと怒りが収まらなかったです(;^ω^)

さて、主治医の変更も検討するとして、今回のケースは「通院時情報連携加算」該当するでしょうか?

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