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施設の介護職です。今年、ケアマネ試験を受けました。
こちらの解答速報では、「問題6」の答えは、「1・2・3」ですが、資格試験サイトの解答では、「2・3・5」となっています。???な状態で投稿させていただきました。
私は、セミナー4回を受けた際に保険料が財源になるものや住民負担がかかるものは条例制定が必要と学びました。それで、解答は「1・2・3・」としました。だから、こちらの解説での「第1号被保険者の保険料を財源に条例で実施を定める」が理解できます。
また、介護保険法115-47の保健福祉事業には、「被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付その他の必要な事業を行うことができる」(抜粋)とあり、
貸付事業は、『高額サービス費相当分の資金貸付』が該当すると調べました。また、保健福祉事業は任意なので実施している市町村を調べましたら、
平成12年3月27日条例第6号
多治見市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例
(設置の目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の規定による高額介護サービス費及び法第61条の規定による高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる要介護・居宅要支援被保険者に対し、高額介護サービス費等の支給を受けるまでの間、当該介護又は居宅支援に要する保険給付に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、多治見市介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。一部改正〔平成20年条例34号〕
と、条例制定し、実施している市町村がありました。
したがって、「1」は正しいと考えますが、間違った理解をしているのでしょうか?
12月2日の発表まで待てば結果はでるのですが、もやもやした気持ちが募るばかりで質問させていただきました。よろしくお願いします。
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