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初回加算「新規」について法解釈(レス数:14件)

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お世話になります。
初回加算「新規」について、ご意見くださいますようお願いします。
新規の基本的な考え方は、過去2か月以上(介護予防)居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、居宅サービスを計画を作成(介護保険最新情報VOL.69 問62)。
上記に加えて、アセスメントから担当者会議開催までといった一連のケアマネジメントを踏んでいることと理解しています。
(例)生活援助(ヘルプ利用)が必要だった方が入院、介護保険サービス利用中止。3か月後に退院。ADLなど入院前と同じ状態だが、入院中に低下した筋力や体力向上を目的にリハビリ(通所リハ)を利用。ケアプランを変更し、担当者会議を行う。→初回加算算定。
しかし、今回自治体から以下の情報提示がありました。
【初回加算算定にあたり注意点】
利用者の状態が大きく変わり、前のケアプランは参考にならず、いちから作り直しているか。そのために、新規と同様に、「アセスメント、家族の意向、原案作成、担当者会議、家族への説明・同意、事業所へケアプラン交付」の一連の手順を踏んでいるか。
※利用者の状態が大きく変わっていない(ケアプラン変更程度の)ものは、一連の手順を踏んでいるからといって、初回加算を再度とることは、不正請求にあたるので注意が必要である。

この注意点と例に挙げたケースを照らし合わせると例示したケースは不正請求にあたるとなります。
気になるのが、①利用者の状態が大きく変わっている②前のケアプランは参考にならず③いちから作りなおす④ケアプランの変更程度は認めないという内容です。
残存機能や生活意欲などを考えると状態が全て変わる訳ではない、過去のケアプランの一部は参考にし、プランに残ると考えます。
自治体の解釈に応じ返戻にすべきか、自治体に行き過ぎた法解釈だ、根拠を示すよう訴えるべきなのか迷っています。

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