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18年4月改定以降の、居宅介護支援事業所の契約書の契約期間についてお尋ねします。
1.契約期間はどのように定めていますか?
2.要支援1・2の認定になった場合のことについてどのように記載していますか?
当事業所では包括支援センターからの予防給付マネジメントの受託をしていないので、現在要介護1の利用者の場合、更新で要支援になった場合契約が終了するのですが、その辺りをみなさんの事業所ではどのように記載されているのか参考に教えていただけるとありがたいです。
他にも今回の改正で契約書や重要事項説明書の変更をされたと思いますが、悩んだ点や工夫されたことがあれば教えてください。
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