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今年の4月から、通所介護の利用時間が短くなっても、やる予定のことをしていれば、提供時間の単位数の算定でオッケーと言われていると思うのですが、今回17時までの利用の方が、15時40分で、救急搬送されました。
おおよそサービスのことは、やれているので算定してもいいのか⁇
時間的には、救急搬送により医療保険を使った形なので、同時発生は出来ないという本来の意味では、算定できないということになるのでしょうか?
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