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調べても法的根拠が分からず質問します。
利用者…生活保護受給。要介護4。先月末から膝の痛みで入院。特に治療はなく退院予定だったが、退院前日に原因不明の食欲不振、嘔吐を繰り返し、1日2回痰の吸引を実施。近日中に退院が決定。
Aステーション…入院前は介護保険でPTのリハビリ週1回、看護師月1回利用。
Bステーション…退院後、特別指示書発行にて痰の吸引のため介入予定。Aステーションの看護師の人員が全くおらず、入院先が依頼した。
Aステーションから先日、
「特別指示書にてBステーションが介入する場合、医療保険優先になる。(Aステーションは)介護保険でのリハビリは利用できない。」と指摘を受けました。
やはり併用はできないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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