介護アンケート
※この記事は 2018年5月29日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
主任CM=管理者、経過措置や研修に関する調査結果
- 2018/05/29 09:00 配信
- 介護アンケート
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■調査結果
回答者:「ケアマネジメント・オンライン」会員ケアマネジャー695人、調査期間:2018年5/25~2018/5/29
この4月から居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーに限定されました。今年度を含めた3年間は、経過措置期間と位置付けられ、主任ケアマネでない人も管理者であり続けることができます。この3年間の経過措置や、主任ケアマネになるための研修の実情について、会員から意見を募りました。
経過措置期間3年、約6割が不十分
経過措置期間が3年間となっている点について、その期間が十分かどうかを尋ねた質問では「不十分」と考える人が61.0%で、「十分」と考える人(39.0%)を上回りました。管理者が主任ケアマネに限定されるまでの経過措置期間が3年である点については、不十分と考えるケアマネの方が多いことがわかります。
(n=695)
「3年では不十分」の主な理由
- 研修を受けなければ主任ケアマネなれない その研修も金額的に高い。時間もかかり、仕事にも支障が出てくる
- 研修が年1回しかなく、期間中に受講できない
- 新しく開設する事業所に対して管理者要件を適用してほしい。個人的に半年足らず、閉鎖するか検討中
- 主任介護支援専門員の資格取得には5年間のCM経験が必要であることから、経過期間が3年では不足があると思います
- サービス事業所と兼務のケアマネだと5年の経験年数に数えられず、これから専従になっても間に合わない
- 介護支援専門員の資格をとって1年で開設した事業所のケアマネは、主任ケアマネの研修を受けることもできないから。件数はそれほど多くないかもしれないが、自分の周りではある
- そもそも研修の日数が多すぎる。日常の業務抱え決められた日程でこれらの研修を受講するには過酷過ぎる
- 人福祉施設併設の居宅ですが、主任ケアマネの要件を満たせる人材が少ない。異動や、新規人材を採用するにも、限りがある。また、現任を主任ケアマネ取得させようとしても、経過措置の期間が短い。0から育てるとして、5年の猶予期間は必要だと思う
経過措置、「5年」以上を望む声が多数
さらに、経過措置期間が3年では不十分と考える人(424人)に、どのくらいの期間であれば十分かを尋ねたところ、「5年」が63.7%を占めました。「6年」(16.0%)や「7年以上」(18.4%)を加えると、不十分と考える人のほぼすべてが、経過措置期間は5年以上必要と考えていました。
主任がいない1人事業所は約7割
アンケートでは、事業所を1人で運営しているケアマネ(1人ケアマネ、196人)と複数で運営するケアマネ(499人)それぞれに、今回の制度改正の影響などを質問しました。
1人ケアマネに対し、事業所内に主任ケアマネがいるかどうかを尋ねた質問では、68.9%が「いない」と回答。同じ質問を複数人で事業所を運営するケアマネにしたところ、「いない」という回答は32.3%にとどまっており、1人ケアマネで主任ケアマネを確保する難しさが浮き彫りになりました。
(n=695)
さらにアンケートでは、主任ケアマネではない1人ケアマネ(135人)や、主任ケアマネがいない事業所のケアマネ(161人)に、3年間の経過措置期間で主任ケアマネを確保できる見通しがあるかどうかも質問しました。
その結果、1人ケアマネの場合、57.0%が「見通しがない」と答えた一方、複数で事業所を運営するケアマネで「見通しがない」と答えた人は49.7%となりました。今回の制度改正は、特に1人ケアマネへの影響が重いことが見て取れます。
制度改正に対する1人ケアマネの自由回答
- これを機会にケアマネジャーの仕事を辞める人が出てくると思います
- 小規模居宅は閉鎖に追い込まれる。現に私の周りの一人ケアマネの居宅は、三年後にやめるというところが数軒あります。私も年齢的なことを考え、独立居宅を閉めようか?または小規模同士で、合併しようという話が出ています
- 主任ケアマネの取り合いや主任ケアマネの移籍(転職)が激しくなる。主任研修へ参加するケアマネが増える。そのうちケアマネのほとんどが主任ケアマネになり、意味がなくなる
- 小規模な事業所が存続できなくなる可能性が高いのではないか
- 新しくケアマネ資格を取っても、一人ケアマネの事業所へは就職することが出来ない
- 転職できなくなるので困る。家庭の事情で主任を取れない人もいる
- ケアマネの数そのものが減ると思う
- 主任資格取得、更新にかかる費用と時間は相当なものであり、希望者全てが取得できる環境が整備されているとも思えない
- 主任ケアマネの資格者というだけで、必ずしも管理者の資質があるとはいえない。主任資格者に限定することにあまり意味を感じない
- 大規模なところが儲かり、零細企業は潰れる。そもそも、各介護事業所の質の問題がケアマネに責任転嫁されている。ケアマネのなり手が減るのは不可避である
- 主任ケアマネを配置できない事業所は閉鎖となる。関わっていた利用者が不利益をこうむる
- 小さな事業所は存続できない。また主任が確保できなければ即廃業となり、結局は利用者が不利益を蒙ることになる
主任研修の機会、不十分が約6割
主任ケアマネの資格を得るには、一定の条件を満たした上で、70時間以上の研修を修了しなければなりません。アンケートでは、主任ケアマネになるための研修が十分に実施されているかどうかを尋ねたところ、「いいえ」と答えた人は61.2%で、「はい」と答えた人(38.8%)を上回りました。。主任ケアマネの研修が不十分であると考えるケアマネが多数派であることが見て取れます。
(n=695)
主任研修のローカルルール「あり」は2割
さらに、主任ケアマネの研修を受講する際、国が定めた以上の特別なルール(ローカルルール)が課されるかどうかを尋ねた質問では、18.0%の人が「課される」と回答しました。
具体的なローカルルール
- 市の推薦がなければならず、推薦されている人の基準も公表されていない。コネクションがないと、主任ケアマネにチャレンジできない
- 市からの推薦を受けなければ受講できない
- 自治体独自のルールがあるが、現状毎年のように変更されているため、具体的には言いづらい
- 4カ月以上先の研修であっても、研修申し込み時点で5年の経験が必要。適切な時期に研修が受講できない
- 推薦要件としていくつかあるが、市内でケアマネとして一年は勤続することについて、同意書を提出する必要がある
- 困難事例を担当して成果を出した。連絡会の中で研修を企画運営した、など
- 受講要件となる研修の参加が抽選なので、年に4回を満たせない
- 研修の講師をするとか研修時にお手伝いをするとかしないと、受講できない
- 保険者主催の研修参加率が50%以上など
- 研修会主催側からファシリテーター依頼がきた場合、年何回かは出席しなければならないと聞いています
- (研修の受講に)人数制限がある
- 受講要件となる研修の参加が抽選
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