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介護アンケート

※この記事は 2018年5月29日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

主任CM=管理者、経過措置や研修に関する調査結果

■調査結果 回答者:「ケアマネジメント・オンライン」会員ケアマネジャー695人、調査期間:2018年5/25~2018/5/29 この4月から居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーに限定されました。今年度を含めた3年間は、経過措置期間と位置付けられ、主任ケアマネでない人も管理者であり続けることができます。この3年間の経過措置や、主任ケアマネになるための研修の実情について、会員から意見を募りました。 TOPICS 経過措置期間3年、約6割が不十分 主任がいない1人事業所は約7割 主任研修の機会、不十分が約6割 主任研修のローカルルール「あり」は2割 経過措置期間3年、約6割が不十分 経過措置期間が3年間となっている点について、その期間が十分かどうかを尋ねた質問では「不十分」と考える人が61.0%で、「十分」と考

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