今さら聞けない基礎知識
※この記事は 2011年3月20日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
ケアマネジャーに役立つ資格「社会福祉主事」
- 2011/03/20 09:00 配信
- 今さら聞けない基礎知識
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ケアマネジャーは複数の資格保有者が多く、もっとも多いのが、介護支援専門員+介護福祉士、次に介護支援専門員+看護師・準看護師、介護支援専門員+ホームヘルパー(1級・2級)、介護支援専門員+社会福祉士の順だといいます。そこでケアマネジャーが、介護支援専門員以外に保有している資格や、スキルアップを図るため、取得を目指す資格について紹介します。今回は社会福祉主事です。
資格の概要
民間の採用基準にもなっている、福祉系公務員必須の任用資格
社会福祉主事とは
福祉関係の資格としては、もっとも歴史が古いものの一つ。「福祉六法」(*1)に基づいて各種行政機関で必要な保護や援助の相談に応じ、助言や指導、家庭訪問などを行う人のことを指します。この資格は、社会福祉法第18条および第19条において定められた「任用資格」(*2)と呼ばれるものです。都道府県、市区町村に設置された福祉事務所のケースワーカー等、公務員として特定の職務に就くときに必要とされ、実際の業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格です。
しかし現在では、民間の各種社会福祉施設職員などの採用基準の一つとして、「福祉関連の知識を有する者」という条件にしたり、この資格を希望するところもあり、社会福祉の基礎的な学習をしてきた基準にもなっているので、有用性のある資格といえます。
地域包括支援センターの介護予防支援の人員基準には「3年以上の経験のある社会福祉主事」が含まれています。
また、社会福祉士は任用されれば社会福祉主事を名乗れますが、社会福祉主事は、社会福祉士の国家試験を突破しない限り、社会福祉士とは名乗れません。
*1 生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法の6つの法律。
*2 任用資格とは、福祉行政などに従事するために求められる、国が定めた資格基準で、任用資格の基準を満たしていれば有資格者として認められるが、実際にその職に就かないと、その資格を名乗ることはできない。試験を行ったり資格証明書が発行される資格ではなく、基準を満たしているかどうかを卒業証明書や成績証明書で確認することになる。任用資格には、社会福祉主事、老人福祉指導主事、精神保健福祉相談員、知的障害者福祉司、児童福祉司、児童相談員、食品衛生監視員、学校図書館司書教諭(教諭として採用された者が司書教諭をする際に必要となる)などがある。
資格の取得方法など
試験はなく、通信教育でも取得可能
資格の種類
任用資格
資格の名称
社会福祉主事
資格取得方法
社会福祉法第19条(資格等)によると、社会福祉主事は、20歳以上で、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者、とされています。取得方法は主に次の3つです。
- 大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目34科目中、3科目以上修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の指定する養成機関で指定の課程を修了した者
- 社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ者
資格の活用例
実績を認められて任用されることも
社会福祉主事は、福祉事務所等において、福祉六法に定める援護・育成や、更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとして働いています。地域包括支援センターでは、介護予防事業の人員要件の一つにもなっています。
また、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員等としても働いています。主な職場は以下の3つに分けられます。
- 行政の福祉事務所/現業員、査察指導員、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事[児童福祉事業従事2年以上等]、家庭相談員[児童福祉事業従事2年以上等]、母子相談員
- 行政の各種相談所/知的障害者福祉司[知的障害者福祉事業従事2年以上等]、身体障害者福祉司[身体障害者福祉事業従事2年以上等]、児童福祉司[児童福祉事業従事2年以上等]
- 社会福祉施設/施設長、生活指導員 等
※[ ]内は、社会福祉主事任用資格に加えて必要な要件
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