今さら聞けない基礎知識
※この記事は 2010年9月1日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
成年後見制度
- 2010/09/01 09:00 配信
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成年後見制度とは、介護保険法と同じく2000年4月に創設した制度で、それまでの禁治産制度・準禁治産制度を改正したものです。旧制度では基本的人権が必ずしも重視されていなかったという反省から、戸籍への記載をやめて後見登記制度を設けたこと、2段階だった分類を3段階(補助を新設)にするなどの改正が行われました。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの判断能力が欠けている方に対し、財産の管理や契約の締結などを代行する後見人を置く制度です。本人の判断能力が欠けているため、悪質商法の被害にあう場合もありますが、不利益な契約であれば取り消すことができるなど、本人を保護し、支援することを基本としています。
成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
法定後見制度
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。裁判所により後見人・保佐人・補助人が選任され、本人の代理として契約などの法律行為を行います。本人の同意を得ずに結ばれた不利益な法律行為を後から取り消したりします。法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
任意後見制度
判断能力があるうちから、将来に備えてあらかじめ自身で選んだ代理人(任意後見人)を定め、生活や療養・介護、財産管理などに関する事務について、代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で契約しておくものです。後日、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行います。
| 区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がない | 成年後見人 | 監督人を選任することもある |
| 保佐 | 判断能力が特に不十分 | 保佐人 | |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | |
具体的な手続方法と費用について
「法定後見制度」を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については申立てをする家庭裁判所に問い合わせてください。「任意後見制度」を利用するには原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。手続の詳細については最寄の公証役場に問い合わせてください。
成年後見制度の申し立てから開始までかかる期間は、法定後見の場合を例にすると、申し立て・審理・成年後見人等の選任などを経て、おおよそ3~4カ月が見込まれます。

申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。金額は以下の表を参照してください。成年後見制度を利用する場合は、明らかに必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師などによる鑑定を行うため、鑑定料が必要になります。
| 収入印紙代 | 800円 | 同意権、代理権追加付与の場合は各800円追加 |
| 登記印紙代 | 4000円 | |
| 切手代 | 3000~5000円 | 裁判所により異なる |
| 精神鑑定費用 | 約5~20万円 | 明らかに必要がないと認められる場合を除いて医師等が鑑定 |
相談は、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどでも受付
成年後見制度に関する相談については家庭裁判所や弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などありますが、最寄りの機関としては地域の役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターでも受け付けています。

社会福祉協議会の中には、成年後見利用支援センターなどの名称で専用の窓口を設けていることがあり、親族後見人などの相談や利用支援のサポートを行っています。また社会福祉協議会では成年後見制度ではありませんが、「あんしんサポート事業」といって、日常的な金銭管理や支払いの代行、通帳の管理なども支援しています。
地域包括支援センターでは、高齢者の権利擁護相談や成年後見制度の概要や利用手続きの相談ができます。
親族がいない場合などは市長による申し立ても可能
身寄りのない場合や、親族からの協力が得られない場合などは、本人や親族に代わって成年後見制度の申し立てを市長が行うことができます。申し立てに関する費用は、所轄の家庭裁判所が定めます。市町村によっては、本人の資産がない場合には、成年後見人などの報酬助成を設定している場合もあります。
※市町村により、市長申し立ての要件として「2親等以内の家族がいない場合」や、「65歳以上の者」などが規程されていることもあるので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。
職業後見人には弁護士・司法書士・社会福祉士などが活躍
後見人などは配偶者などの家族が行うこともありますが、第三者(職業後見人)の支援として弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任されることがあります。これは、身寄りがいない場合だけでなく、財産分与の問題や福祉分野での知識や対応が求められる場合などに対し、家庭裁判所が適した人物を考慮したものです。
後見人活動に取り組んでいる団体では、「日本司法支援センター(法テラス)」、司法書士会の「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」、社会福祉士の「成年後見センターぱあとなあ」などがあります。
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