ケアマネ業務の基礎知識
※この記事は 2013年7月17日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
給付管理
- 2013/07/17 09:00 配信
- ケアマネ業務の基礎知識
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給付管理とは、要介護者または要支援者が受けたサービス実績と、支援事業者とサービス事業者が提出した給付管理票、介護給付費請求書などの情報を照らし合わせて、要介護者などの給付上限額をチェックすることです。
国保連合会への給付管理表の提出などもあります。
給付管理の流れ
(1)要介護者または要支援者
- 支援事業所に居宅介護支援サービスの提供を依頼する。
- 保険者に居宅介護支援サービス計画依頼の届け出を行う。
(2)支援事業者
- 介護サービス計画を作成する。
- サービス事業所にサービスの依頼と調整を行い、サービス提供票を交付する。
- 要介護者などに、サービス利用票を交付する。
(3)サービス事業所
- サービス提供票等、サービス利用票等を作成する。
- サービス提供票に基づき、要介護者などにサービスを提供する。
- 要介護者などから、給付範囲に応じた利用負担額を徴収する。
- 提供したサービス費用を請求するための介護給付請求書、介護給付費明細書などを作成して、翌月初めに国保連合会に送付する。
(4)支援事業者
- 要介護者が受けたサービスに基づき(サービス利用票控えより)、月末までの実績を反映させた給付管理票を作成する。
- 給付管理票、介護サービス計画費請求書とともに、翌月初めに国保連合会に送付する。
(5)国保連合会
- 給付管理票と各請求書との突合により給付限度額をチェックする。
- 審査委員による請求内容の審査を行う。
- 審査後は、保険者に介護給付費の請求を行い、事業者へ介護報酬の支払いを行う。
事務処理日程
- 事業所から国保連合会への介護報酬請求及び給付管理票の提出締切日:サービス提供の翌月10日(伝送請求、磁気請求、紙請求 )
- 事業所への点検審査結果の送付日:サービス提供月の翌々初旬
- 国保連合会から事業所への介護報酬振込:サービス提供月の翌々23日
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