新人ケアマネも必読!実地指導入門
※この記事は 2018年12月28日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
報酬返還を防げ!【徹底解説】算定要件(1)加算編
- 2018/12/28 09:00 配信
- 新人ケアマネも必読!実地指導入門
- 小濱道博
実地指導で介護報酬の算定に誤りがあると判明した場合は、返還指導を受けます。あくまで「指導」なので、“自主返還”という形式をとります。このため罰則はありませんが、悪質性が高いと認定されて監査へ移行すると、役所からの返還請求の扱いとなり、4割の罰金が上乗せされます。日頃から、算定要件に注意を払うことが大切です。今回は、居宅介護支援の加算の算定要件について解説したいと思います。
1. 初回加算
新規にケアプランを作成する利用者に対して、月300単位を算定します。具体的には、(1)新規に要介護・要支援認定を受けた(2)要支援から要介護の認定に変わった(3)要介護度状態区分が2区分以上変更となった―のいずれかの場合にケアプランを作成すると算定できます。
2. 特定事業所加算
加算は要件によって4段階に分かれ、それぞれ月に1度、所定の単位数を算定できます。
●特定事業所加算Ⅰ(
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- 小濱道博
- 小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。
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