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新人ケアマネも必読!実地指導入門

※この記事は 2019年1月31日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

報酬返還を防げ!【徹底解説】算定要件(2)人員基準編

居宅介護支援の算定要件の徹底解説。今回は、事業所の人員基準を取り上げたいと思います。 1.管理者 必ず、常勤専従のケアマネジャーを配置します。常勤専従者は通常、他の職務との兼務はできないことになっていますが、管理者の業務に支障がなければ、その事業所の従業者(ケアマネジャー)との兼務、または同一敷地内にある別の事業所の管理者・従業者との兼務が特例として認められています。これは、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事している場合も可能です。 訪問系サービス事業所では、訪問サービスに従事する時間が一定の範囲にとどまる場合に限り、兼務が認められています。併設する事業所に常駐する老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の職員、訪問介護事業所、訪問看護ステーション等の管理者等との兼務も可能ですが、介護保険施設の常勤専従のケアマネジャーとの兼務はできません。 兼務はあ

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小濱道博
小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。

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