

結城教授の深掘り!介護保険
※この記事は 2019年2月20日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
特定処遇改善加算の居宅ケアマネ外し、その意味を考える
- 2019/02/20 09:00 配信
- 結城教授の深掘り!介護保険
- 結城康博
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今年10月、「介護職員等特定処遇改善加算」(特定処遇改善加算)が創設される。その主な対象は、介護福祉士で勤続年数が10年を超えるようなベテランだ。また事業所の判断で、経験の浅い介護職員や介護職員以外の職員の処遇を改善することもできる。
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ただし、改善の優先順位は、「ベテラン」→「経験の浅い介護職員」→「介護職員以外の職員」だ。具体的なルールとして、
「ベテランの賃上げ幅は、経験の浅い介護職員の2倍以上」
「介護職員以外の職員の賃上げ幅は、経験の浅い介護職員の2分の1以下」
―と、することが決まっている=図1=。
施設などに勤務するケアマネジャーは最も優先順位が低い「介護職員以外の職員」に相当する。そして居宅のケアマネは、この加算の対象ですらない。特定処遇改善加算は、居宅介護支援事業
……

- 結城康博
- 1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。
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