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居宅には“とばっちり”⁉ どう向き合う、新プラン検証

10月開始の新プラン検証の概要

今年10月から、新たなケアプラン検証制度が実施される。今回の検証における介護サービスのターゲットは、やはり訪問介護だ。

現行制度でも、生活援助中心型の訪問介護が一定の回数に達した場合、ケアプランを市町村に届け出なければならない。

10月から導入される制度は、生活援助だけでなく身体介護も対象だ。しかも、各事業所を市町村自らが検証する。そして、該当するケースがある居宅介護支援事業所は、ケアプランの届け出が求められる。

基準は、「事業所全体のサービス費の総額が区分支給限度基準額の7割以上を占める」こと。さらに「事業所全体のサービス費の総額の6割以上が訪問介護」であること(図1)。この両方の基準に合致した事業所が届け出の対象となる。

実際の検証対象はレアケース

ただ、区分支給限度額に対するサービスの平均利用率はそれほど高くない。特に、要支援1から要介護1といった軽度者においては5割を下回っている。要介護5においてさえも、その平均利用率は7割を下回る。(表を参照)。さらに、サービス費総額のうち6割以上が訪問介護となってしまう事業所も、そんなに多いとは思えない。

それだけに今回の検証の対象となるのは、かなりのレアケースといっても過言はないだろう。実際、厚労省は居宅介護支援事業所の3%が対象になるのではないかと推計されている。

ターゲットは「囲い込み」と「貧困ビジネス」

ならば、わざわざ、そんなレアケースを報告させようとする厚労省の狙いはどこにあるのか―。

おそらく、その狙いはサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームにおける「囲い込み」と「貧困ビジネス」の防止にあるのだろう。

サ高住や住宅型有料老人ホームの中には、同じ「系列」の訪問介護事業所や通所介護事業所を住人に積極的に使ってもらっているという事業所が少なくないようだ。ビジネスの常識では別におかしなことではない。だが公的な介護保険制度の場合、こうした行為が行き過ぎた場合、「囲い込み」とみなされる。

また、サ高住の中には、いわゆる「貧困ビジネス」といえるレベルの運営をしている法人も珍しくない。

問題の根底に横たわる、縦割り行政の弊害

介護保険制度の理念と利用者保護の観点に立てば、「囲い込み」も「貧困ビジネス」も、許されざる事だ。その防止策の強化自体は、歓迎すべきだろう。

だが、その具体策としてケアプラン検証を強化するというのは、いただけない。

サ高住などでの「貧困ビジネス」と「囲い込み」の問題は、役所の縦割りに原因があると思えるからだ。その背景について、少し深掘りをする。

同じ役所であっても、介護保険サービスを担当する部署と生活保護を担当する部署は違う。単に部署が違うだけではない。この両者では、保険者としての意識がまるで違うのだ。介護保険サービスを担当する部署では、サービスの給付の適正化に努めるのが基本姿勢だが、生活保護関連の部署では、保険者としての意識は薄く、日々、増えていく生活困窮者である要介護者対応に心を砕いている。

「囲い込み」や「貧困ビジネス」の問題を抜本的に解決するには、そんな両者が縦割りを超えて連携し、生活保護受給者の介護保険の運用を是正していくなどの施策を講じる必要がある。

だが、その実現は、口でいうほど簡単ではない。同じ市役所であっても、介護保険サービス関連の部署から見れば「囲い込み」事業者は好ましくないが、生活保護関連の部署からすれば、有り難い存在なのだから。特に大都市の生活保護関連部署では、受け入れ施設にめどがたたず「貧困ビジネス」と称される一部のサ高住や住宅型サービスに依存せざるをえないという現実がある。

この「囲い込み」や「貧困ビジネス」の問題を、介護保険側からだけでもなんとかしようとひねり出されたのが、今回のケアプラン検証だ。少なくとも私はそう捉えている。

この観点にたてば、サ高住などとは関わりがない居宅介護支援事業所にとって、今回のケアプラン検証の導入は、とんだ“とばっちり”ということになる。「囲い込み」や「貧困ビジネス」とは、縁もゆかりもないのに、検証の対象には含まれてしまう上、ケアプラン届け出などの新たな手間が生じてしまう可能性まであるのだから。

ケアマネによる「活用控え」の危険性

そして、たとえ“とばっちり”であっても、ケアマネの中には「保険者から目をつけられたくない」といった意識が働き、おのずと訪問介護をケアプランに盛り込むことに消極的になってしまう人もいるだろう。

当然のことだが、あえて強調したい。ケアマネが必要と考えるサービスであれば、このような制度に怯えず、理想のケアプラン作成に努めるべきだ。

根本的な制度のゆがみに「メス」を!

しかし、私がいくら強調したところで、無駄に委縮し、訪問介護の活用を控えようとするケアマネは確実に出てくるだろう。私ばかりでなく、厚労省の役所職員も同様の方針を明示しているが、後でどんなメッセージを発したところで「自治体が新たなケアプランチェックを行う」という仕組みへのケアマネの“恐怖”を拭い去ることはできないだろう。

さらにいえば、訪問介護を対象とした検証の強化は、ヘルパー業界にもさらに深刻な問題をもたらす恐れがある。市役所からのマークが厳しいと訪問介護事業所が受け止め、事業展開を縮小しかねないからだ。

そろそろ厚労省も、ケアプランや訪問介護に焦点を当てた対策でお茶を濁すのはやめ、根本的な制度の歪みに「メス」を入れたらどうだろう。長年、同じような手段を繰り返していても、給付費の適正化には効果がないのだから。

結城康博
1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。

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