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『本来の役割』を求められる主マネ…管理者要件はどうなる?そして、報酬は?

昨年末の介護保険部会の取りまとめでは、主任ケアマネについて「ICT等の活用により業務の効率化を進めつつ、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの役割分担等を通じて、主任ケアマネジャー本来の役割を十分に発揮することができるよう取り組んでいくことが必要である」といった文言が盛り込まれた。そこで、2027年度の介護保険法改正に向けた議論を予測しつつ、現場の実情を踏まえながら、主任ケアマネの方向性について、改めて考えてみたい。

「主マネ=管理者」要件、経過措置継続と予測!

介護保険部会の取りまとめでは、「居宅介護支援事業所の管理者要件についても、引き続き介護給付費分科会で検討していくことが適当」と明記されている。

それだけに、多くの現場のケアマネは管理者=管理者という「管理者要件」の動向を注視しているだろう。

管理者要件に関していえば、私は「『経過措置(※)』の継続が実現する」と考えている。その理由は、前述した通り、介護保険部会の取りまとめで「介護給付費分科会で継続審議」と位置付けられているからだ。もし、規定通り「経過措置」を27年3月末で終了するのであれば、継続審議とは明記されないはずだから。

まずは「主任ケアマネ=管理者要件」撤廃を!

ただし。管理者における主任ケアマネ要件が経過措置として継続された場合、さらに6年か3年後、同じような審議をしなければならない。

その手間を思えば、この際、厚労省は思い切って管理者要件の「撤廃」を決断した方がよいのではないか。

そもそも「居宅介護支援事業所の管理者としての労務・財務管理業務」というものは、主任ケアマネの専門性で対応できるお仕事ではない。主任ケマネ研修の一部に、これらの要素は加味されているとはいえ、そのコマ数は、あまり多くはない。

主任ケアマネの専門性から考えても、やはり、管理者=主任ケアマネという要件は撤廃すべきだ。

居宅介護支援事業所の管理者を確保するための仕組みとしては「新たな管理者向け研修制度を設け、その研修を受講した人であれば、居宅介護支援事業所の管理者として働ける」としてはどうだろう。

繰り返すがケアマネの多くは、医療、福祉、介護の専門職としての知識・技能は身に着けているが、経営や人事管理の勉強はしていない。その現実を鑑みても管理者=主任ケアマネの要件は撤廃したほうがいい。

主任ケアマネのための報酬アップはあり得るか?

「管理者=主任ケアマネ」の要件と共に気になるのは、主任ケアマネの処遇の行方だろう。

ケアマネが介護職員等処遇改善加算の対象となったこともあり、「2027年度の介護報酬改定では、主任ケアマネには、別枠でさらなる賃上げがあるのでは?」と期待している人もいるかもしれない。

前述した通り、主任ケアマネは、一般のケアマネよりも業務量が多い上、かなり高い専門性も求められる。その現実を思えば、例えば「主任ケアマネ加算」のような仕組みを設け、ケアマネとは別の賃上げを実現すべき、という考えは十分に理解できる。

だが、しかし。私は、2027年度の介護報酬改定において、主任ケアマネへのさらなる処遇改善は、まず実現しないと予測している。ケアマネを介護職員等処遇改善加算の対象にするだけでも、これほどまでに時間が掛かったのだ。それを思えば、2027年度の介護報酬改定で主任ケアマネのためだけの賃上げ策まで実現するとは、到底、思えない。

最後に、突然の衆議院解散に思うこと

さて。この寄稿を書いている最中、衆議院解散が確定し、選挙に突入することが決まった。

まずは、各党の介護関連公約に「ケアマネジャー」というキーワードが、少しでも多く、盛り込まれることを期待したい。また、その実現に向け、職能団体や事業者団体は、もっと積極的にケアマネが抱える問題点を与野党問わずに訴え、少しでも選挙戦のテーマとなっていくように努力していくべきであろう。

※2021年4月以降に管理者になる場合(交代も含む)、主任ケアマネの資格保有を義務付ける一方、同年3月末時点で資格を持たない管理者については、27年3月末までの6年間、資格の保有を猶予する措置。

結城康博
1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。

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