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認知症の進行に伴い、自宅のあるA市での独居生活が難しくなったことで、数年前からB町に住む息子さん宅に来て(住民票はそのまま)介護を受けて生活をしている方の居宅介護支援について、保険者A市より依頼があり担当をさせて頂いている方について、質問をさせて下さい。
はじめは通所介護やショートステイなどのサービス利用をしておりましたが、病気の悪化によるADLの低下に伴い、福祉用具が必要となった事で保険者であるA市に相談をしました。住宅改修に関しては自宅ではないので無理である事は承知していたのですが、浴室で使用するバスグリップやシャワーチェアーの購入についても「自宅で使用する物ではないから」と保険使用での購入の許可が得られませんでした。
と、ここまでは「仕方がない」と思いつつ経過していたのですが、今回、手すりや車椅子などが必要になり、保険者A市に再度確認を致しましたが、担当者から「自宅以外で使うのであれば認められません。どうしても必要なのであれば、ご家族に住民票B町を移すように話して下さい」との回答でした。住民票に関しては、様々な理由から「移したくない」との話を以前からされていましたので、介護保険での福祉用具を活用することは断念せざるを得ませんでした。
そこで皆さんに聞きたいのですが、実際のところはこの保険者A市の担当者の対応は間違ってはいないのでしょうか?
他のケースでは、福祉用具貸与を受けている方や福祉用具を購入されている方もいるとの話を聞く事もあるので、皆さんの周りでの状況など、ご意見を伺わせて頂ければと思います。
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