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当地域では集中率80%を越えると、減算シートの提出が義務つけられており、サービスを位置付けた事業所が一か所(例えば訪問入浴が一件のみ、正当な理由に該当)でも、保険者へシートを提出するようになっています。
また地域密着型通所介護は当面従来の通所介護と同枠に扱うように厚労省からも通知が届いているのに、保険者はシートを更新して「地域密着型通所介護」の欄を新たに設けました。
通所介護+地域密着型だと80%を越えないが、通所介護のみで80%を超える場合は、「通所介護の欄は地域密着型と合算し、地域密着の欄に「通所介護と合計」と記入すること」・・・との通知です。
正直言って手間が増えるばかりで、通常業務の支障になっています。
介護保険最新情報VOL.553の取り扱いを含めて、皆様方の保険者はどのように対応されていますか。
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