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報酬改定の周知期間(レス数:8件)

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先日、利用者が既に私費で購入していた4点杖が破損して新たに購入されたとの連絡を受けた。事前に相談があれば対応したのであるが、4月の訪問時から制度を説明する予定にしており、そもそもその利用者が対象者になるとは思っていなかった。自治体に償還払いでの対応が出来ないかを相談したところ、指定業者であれば可能との説明であり、改めて利用者に説明をしたところ、ネットで安価で購入されたようで、次回同様なことがあればお願いするとのことで了承してもらった。
この制度変更の通知は3月15日のVol.1213とVol.1226のQ&Aで把握することは可能であったが、それを購入するかわからない全ての利用者に説明する責任はケアマネにあるのだろうか。ケアマネになければ自治体にあるのだろうか。
多くの法令は決定日と施行日と間に周知期間を設けるの(今回の処遇改善加算の6月施行)が基本と思うが、介護保険の報酬改定はQ&A含めて3月ぎりぎりに連絡があり、ほぼ周知期間は設けられているとは思われない。他にも利用票の差し替えが毎度必要になったり慌ただしい。サービス事業所の加算の算定届けが4月15日までであれば、4月から実施可能というのもどうかと思う。新たな加算を適用する場合は、6月からにするとか運用を考えてほしいものである。

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