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【サービス提供体制強化加算の職員の割合の算定について】
※老企第40号 2-17①
「介護職員に係る常勤換算にあたっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等の介護に関わらない業務は除く)に従事している時間を用いても差し支えない。」との記載があるが、介護職と介護支援専門員が兼務している場合は、業務時間(①どこまで介護支援専門員業務とするのか?②アセスメント業務や担当者会議は介護業務に入れ良いのか?)を明確に分けて換算するのか、それとも介護支援専門員も介護職員1名として換算していいのか?根拠を含め教えて頂ければと思います。
上記解釈によって、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロで、届出が異なるので、お知らせ頂けたらと考えています。
宜しくお願いします。
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