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今回の改正により、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行わなければならないことになりましたが、H30.4月以降の利用者の場合は新規契約時、H30.4月前に契約した利用者の場合は次のケアプランの見直し時とあり、未実施の場合は運営基準減算の適用となりました。しかし、運営基準減算の対象で考えると、居宅サービス計画作成毎に書面で同意をもらた方が良いのではないかという疑問がでてきました。みなさんはどうしますか?
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