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機能訓練型のデイサービスを利用している利用者様が、透析通院日に病院でリハビリをされているとのことでしたが、通所リハビリではなく通所介護なので問題ないと考えてサービス利用継続していました。
先日ご本人より、「病院から併用はできなかったはずで、こちらが算定できないんじゃないかと思う。一回調べてみますが…」と言われたそうです。
維持期や生活期のリハビリは介護保険優先が原則で、訪問リハビリや通所リハビリだと、外来リハビリは150日以内などの規定があったように記憶してますが、機能訓練型とはいえ通所介護でのリハビリなので問題ないと考えて良いのでしょうか。
それとも介護保険の認定を受け、介護サービス開始されているので、外来リハビリは終了し通所リハビリや訪問リハビリなどに移行する必要があるのでしょうか。
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