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いつも勉強させていただいています。
診療所併設の通所リハビリテーションに勤務している者です。
今まで介護老人保健施設では取れていた加算、
「医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、診察、運動機能検査等を行い、通所リハビリ計画の作成・見直しを行った場合」
に月1回を限度に算定出来る訪問指導等加算についてです。
「通所リハビリ計画」とは、『通所リハビリ計画書』と多職種共同で作成される『リハビリテーション実施計画書』、どちらを指すのでしょうか?
介護サービスの事務負担軽減に係る改正(平成20年8月1日施行)において、
「リハビリテーション実施計画書に相当する内容を通所リハビリテーション計画中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画書に代替することができる」
となっていますので、1つの計画書で運営されている事業所もあると思いますが、当事業所ではまだ2つの計画書を作成しています。
同じように二つの計画書を作成して運営されている他の事業所ではどのように解釈されているか教えていただきたいです。
また、今まで算定されていた老人保健施設での経験等についてもおしえていただきたいです。
『通所リハビリ計画書』を作成・見直しするという意見と、『リハビリテーション実施計画書』を作成・見直しするという意見があり困っています。
文章を素直に読めば『通所リハビリ計画書』を指すのではないかと思っていますがどうでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
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