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入院中の金銭紛失に係る、ケアマネジャーの責任範囲について(レス数:6件)初心者

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初めて投稿させていただきます。

長文ですが、どのように対応すべきか非常に困っている案件があり、皆さまのお知恵や経験談などを伺えればと思い、投稿させていただきました。

当事業所のケアマネジャーがモニタリング訪問時、利用者が倒れていた。状態を聞くと、「転んで腰を打った。痛くて痛くて動けない…」と言い、苦しそうな表情。
※その利用者は統合失調症患者で、成年後見人が選任されている。

ケアマネジャーは、まず成年後見人の事務所へ数回連絡を入れたが、留守番電話になるのみ。メッセージを入れるも返信なし。
次にケアマネジャーは、利用しているヘルパー事業所へ連絡を入れ、自費対応で通院同行もしくは救急車同行を依頼したが、
「対応できるスタッフがいない。生活費の預かり金をこれから届けるから、それを持って病院へ行って欲しい」と言われた。
数分後、ヘルパーより生活費の入った財布が届けられた(この財布は、ヘルパー事業所が成年後見人から預かりを依頼されている)。
利用者の痛みは増大している様子であり、ケアマネジャーは救急車要請。自身が救急車に同乗し、そのまま入院となった。検査結果は腰椎圧迫骨折。
ケアマネジャーは本人に断わり、「預かった財布を衣類の入った籠の中へ入れ」、その日は退室した。

数日後、成年後見人から連絡があり、「財布の中のお金が、一部無くなっている。賠償して欲しい」とのこと。
当事業所としても、加入している損保会社とやり取りをしましたが、損保会社の判断としては「居宅介護支援の業務外での出来事であり、保険金を支払う事はできない」とのことでした。

こういった場合、当事業所が個人的に、無くなった分のお金を賠償する必要があるのでしょうか…?
※蛇足ながら、何度も面談をした結果、当該ケアマネジャーが「窃盗した」という事実は無いという結論に至っております。

また、このようなケースの場合、民法で定める「緊急事務管理」には該当しないのでしょうか…?

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