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いつも、勉強させていただいております。
さて、訪問看護についてですが、膀胱留置カテーテル、経管栄養、在宅気管切開患者指導管理を受けているご利用者様についてです。2か所の事業所よりサービスを受けていて、2か所とも特別管理加算の500単位をとっていますが、これまで、返戻になったことはないとのことです。
[3] 特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。
≪老企第36号≫
とありますが、どういうことでしょうか?
複数の特別管理があれば、1月に2か所の事業所が500単位の特別管理加算を算定しても大丈夫、OKということでしょうか?
どなたか、教えていただけますでしょうか?
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