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特定事業所加算2の算定要件についてお教え戴けると助かります。
勤務先の事業所で同加算2の取得をするべく算定要件の確認をしております。
その要件の1つにある「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること」についてお教え戴けるとひじょうにたすかります。
このことである都道府県の介護保険課に具体的内容を聞くと、ほぼ一方的に「運営規定に困難な事例を受ける体制を整備していると記載していれば良い」との回答でした。
通知・QA等にそのような解釈ができる文言があるのでしょうか。
あれば熟読の上、備えたいのですが、皆様御存知でしょうか。
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