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訪問看護Ⅰ5で訪問看護ステーションからリハビリを受けている方がいます。
バルーンカテーテルを付けるようになったのですが、訪問看護ステーションからは特別管理加算Ⅱの算定を求められていますが、ご家族の中に看護職の方が居てカテーテルの管理は家族が行うので加算算定には納得いかないと了承を得られませんでした。
サービススタート当初はバルーンカテーテルは留置されていませんでした。
訪問看護ステーションからは加算を求められ、家族は拒否。
この加算はバルーンが留置されていれば必ず付けなければならないものですか?
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