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質問させて頂きます。
2018年の居宅介護支援事業の運営基準改正で次の一文が付け加えられましたが、
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
みなさんは介護認定の更新時、変更時にも医療サービスを希望した場合は、医師に意見を求め、ケアプランを交付されていますか?
それと医療系サービスを利用していて、例えば、福祉用具レンタル品を追加、レンタル中止、訪問介護等を追加・中止してケアプランを作成しなおした際も医師に意見を求め、ケアプランを交付されていますか?
ご回答よろしくお願いします。
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