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先日、お話させていただいた実地指導の講評をまとめた文書が届きました
「指定居宅介護支援の提供に開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事業者を紹介するよう求めることができる及び利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明を求めることができることについて文書を交付して説明を行なっていない事例があったので、運営基準減算を行なってください。」との事項がありました。
平成30年度から追加された項目ですが、ちょうどその頃は介護支援専門員には就いておらず、説明会などにも参加しておりませんでしたのでまったく認識しておりませんでした。
昨年の3月に前任者から引き継ぎましたが、前任者も文書の交付や説明を行なった様子もなく、平成30年4月から令和元年11月までの運営基準減算を行わなければなりません。多額の返金となりそうです
改善結果報告書を作成しながら虚しさを感じております。
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