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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
【主な居宅関連の話 要約】
●業務継続計画未策定減算(新設)
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない)
●特定事業所加算
・特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月⇒519単位/月
・特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月 ⇒421単位/月
・特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月 ⇒323単位/月
・特定事業所加算(A) 100単位/月 ⇒114単位/月
●居宅介護支援費
・要介護1又は2 1,076単位⇒1,086単位
・要介護3・4又は5 1,398単位⇒1,411単位
●入院時情報連携加算Ⅰ 200単位⇒250単位
(営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む)
●入院時情報連携加算Ⅱ 100単位⇒200単位
(営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む)
●同一建物減算⇒該当者は所定単位数の95%を算定
・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者
・ 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く。)に居住する利用者
●介護予防支援費
・地域包括支援センターが行う場合 438単位⇒442単位
・指定居宅介護支援事業所が行う場合 新規472単位
●特別地域介護予防支援加算 (新設)所定単位数の15%を加算
●中山間地域等における小規模事業所加算(新設)所定単位数の10%を加算
●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(新設)所定単位数の5%を加算
・地域包括支援センターからの「総合相談」委託については委託費等新たな詳細記述なし。
※基本的な居宅の改定部分は238回社会保障審議会内容を踏襲
※居宅の処遇改善加算については記述なし!
大まかな単価や算定要件見えてきましたが、皆さんの自由な意見をどうぞ♪
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