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福祉用具貸与継続の場合、継続理由を支援経過に記載するのでしょうか??
Q)福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下
「居宅サービス計画等」という。)作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必
要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由
を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対
象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも6月以内にモニタ
リングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報
告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載につい
ては福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に6月以内に行う必要があるのか。
A)必ずしも6月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関す
る情報提供があった後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を行
うこと。
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