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教えてください。4月からの改正にて復帰率に段階がついて勤務先の施設でも加算Ⅱをつけたいと考えています。今までも退所前担当者会議や退所前訪問や退所後の訪問もできるだけやってはいましたが「退所後の在宅での生活が1ヶ月以上持続することを確認し記録に残す」というのは何をどの程度記録する(どの程度の内容の経過観察や状態把握)必要があるのでしょうか?記録にこだわるのではないのですが、きちんと記録できていればある程度は質は保たれると思っていますので。
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