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皆さんはどのような算定をするか教えて頂きたいです。
ケアプランでは、独居寝たきりの男性に排泄介助をしに訪問しています。
しかし、脳梗塞後遺症からか最近は近づくと暴力行為(本人に近づくと手でたたかれる)や「あーーうーー」と言い排泄介助をやらせてもらえないことが最近多くなってきました。
ヘルパーさんも数名かかわってくれており、非常に熱心に対応してくださいますが、1時間のサービスで伺ったが何もやらせてもらえなかった。との訴えが聞こえてきました。
介護保険の請求はどのようにしたらよいか迷っています。
つたないことですが、皆さまのお知恵を拝借したく考えております。
個人的には、排泄介助を目的として訪問し、取り組んでは見たものの介助出来なかった状況にあるので、保険請求しても良いかと思っています。
それで、よろしいのでしょうか。それとも、排泄介助でプランに組み込んであるのでその目的ができなければ請求できないのでしょうか?
その他の情報
・近隣に住む、お子さんが定期的(頻回)に介助に来てくれている。
おむつ交換できないときもあれな仕方がない。私が交換します。とこちらにも好意的です。
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