ケアマネジャー(ケアマネ、ケアマネージャー)・介護支援専門員の業務を支援するケアマネジメントオンラインケアマネジャー(ケアマネ、ケアマネージャー)・介護支援専門員の業務を支援するケアマネジメントオンライン

Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!

投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る

短期集中リハ算定要件の「認定」について疑問?(レス数:8件)

  • Facebookでシェア ツイート LINEで送る

「認定」に関しては有識者の方々の意見がほとんど「新規(初回)介護認定」と解釈されています。

その根拠は「法第27条第1項に規定する要介護認定を云々」と推察するところです。

疑問1:ここで意味する認定が「新規(初回)介護認定」だけならば、「法第27条第1項云々」と判りにくく表現しなくても、「新規(初回)介護認定」と記述すれば良いのではないでしょうか。
「新規(初回)介護認定」だけとは解釈されないので(つまり更新認定や変更認定も含まれるので)「法第27条第1項に規定する要介護認定を云々」という記述にしてあるのではないか?

疑問2:法第27条1項は次の通りですね。「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設(以下この条及び第32条第1項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。」
そして法28条は更新の認定のこと、法29条は区分変更の認定のことが記述されてあります。
28条の4項には「前条11項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。」と記述されています。
ここの前条とは27条のことですから、この条文から解釈すると要介護更新認定について27条1項が準用されるのではないでしょうか。
同じように29条の2項にも「第27条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。」と記述されています。(アンダーラインは投稿者記載)

結論:短期集中リハ算定要件の「認定」は新規(初回)要介護認定だけでなく、更新認定及び区分変更認定も含まれると解釈できるのではないでしょうか
みなさんはどう解釈されますか

続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。

初めての方は新規会員登録

レスを投稿する

ケアカフェTOPへ戻る

ケアカフェTOPへ戻る

ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報

介護関連商品・サービスのご案内

ログインしてください

無料会員登録はこちら

ログインできない方

広告掲載・マーケティング支援に
関するお問い合わせ

ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは

全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。

ケアマネジメント・オンラインの特長

「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。

ご質問やお問い合わせはこちら

お問い合わせページ