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退院退所加算は「入院期間又は入所期間が ○○(期間)の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合」算定できる、となっています。
「その他の連携を行った場合」という解釈について、事業所のケアマネで見解が分かれ、その他の連携とは退院退所情報提供書を作成し、その情報提供書をサービス事業所等に情報提供しなければ、算定要件とはならないという解釈があります。
本当に、利用者がサービスを利用する意向、再開する予定がある場合は情報提供書をサービス事業所提出しなければ加算算定要件にならないのでしょうか?
その他の連携を行うという場合は、病院とのケアマネとのやり取りの連携であって、サービス事業所との連携という解釈ではないと思うのですが…
皆様はどのようにお考えですか?
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