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訪問看護からのSTを利用している利用者宅で、嚥下機能をみるための
VF検査を耳鼻咽喉科のDr(開業医)とST同行で実施した場合、訪問看護費としての算定可能でしょうか。
(私の考えは診療報酬の在宅診療料で算定できそうかと思うのですが、STは利用者や家族に嚥下について検査当日に指導しているので、介護報酬で算定可能ともとれそうですし…)
皆様のご意見、解釈等をお聞かせいただければと思います。
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