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月の終盤に要介護認定の申請をして暫定でサービスを利用していたのですが家族がサービスを次々と変更したいと言われたり月の終盤で事業所も都合がつかず担当者会議が月をまたいでしまったのですが月をまたいで、すぐにサービスを追加してほしいとのことでプランを作成し先日やっと担当者会議を行ったのですが本来担当者会議はその月に行われるものだと思うのですがこの場合はサービス計画書の作成日は月をまたいだ日になるのでしょうか?その場合は、前月から利用していたサービスはプランがないということにはならないでしょうか?内容が伝わりにくい文章で申し訳ありませんがご指導よろしくお願いします。
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