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申請に遡ってサービスが利用できる事はわかっているのですが、認定結果が要支援で予防給付になった場合は、包括点数になるので例えばデイやヘルパーの回数って概ね決められてくるわけで「オーバー分は実費で払います」という事が概念的に無くって、実際はできないのですよね?暫定でプランを立てる際は概ねの予想介護度ってありますが、まれに「え?」というよう様な結果も有りますよね。介護を見越して前倒し利用して支援になっちゃった事ってありませんか?どのように処理されましたか?
そうなった時に聞いてもきっと保険者は「概ねの回数ですから」って言うんだろうな・・・。事業所さんにお願いするのかな・・・。
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