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居宅一人ケアマネです、資格は大分前に取りましたがほぼ新人です。どなたかご教授いただけないでしょうか。
包括から委託されている独居女性の利用者様が圧迫骨折され状態が悪化した為(入院は必要ないですが)家族様の「サービスをもう少し利用したい」とのご希望で区分変更申請しました。
12/3 申請(1日に申請したかったですが、当保険者は土日は何をしても受け付けてもらえません)
12/11 認定調査
12/29 本人様から要介護1とお聞きする
包括、デイ、訪問介護に区分変更のことを伝え要介護2で暫定プラン作成しています。(サービス利用は要支援1の回数のままです)
申請日に遡って適用され12/3から要介護1で、12/1に訪問介護利用しているのでそれは日割り、1/10までに行う給付管理は包括ではなくこちらで行う、早急に居宅サービス計画書、利用・提供票を作成し、担当者会議を行う流れで良いでしょうか?
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